情 報
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平成17年4月から育児休業等期間中の保険料免除措置を3歳まで延長!
今までは、育児休業をしている被保険者は、申出月から子が1歳になる
までの期間、健康保険と厚生年金保険の保険料が事業主負担分及び
被保険者負担分共に免除されておりましたが、平成17年4月からは、
育児休業等を取得している期間は、最長3歳まで保険料を免除される
ことになりました。
平成17年4月から国民年金の第3号被保険者の特例届出実施!
まず第3号被保険者とは、厚生年金保険等に加入する方の被扶養配偶者
のことで、わかりやすく言えば、サラリーマンの妻、あるいは、OLの夫
であり、収入がなく若しくは低く扶養されている者のことである。
今までは、第3号被保険者の届出が遅れた場合、2年前までしか
さかのぼれず、それ以前の期間は、単なる保険料未納期間とされ、
年金額に反映されませんでしたが、この特例により届出れば第3号被保険者に
該当した時にさかのぼって、保険料納付済み期間として取り扱われる事と
なりました。
<平成17年3月までに届出済で、届出遅れによる未納期間がある方>
自動的に変更され、社会保険庁より納付済み期間への変更の通知書が
届いていると思います。また、この要件で既に、年金受給中の方は
社会保険庁において年金額が改定されるため届出の必要はありません。