継続雇用制度奨励金について
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平成18年4月1日から、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正により
1.定年の引き上げ
2.継続雇用の導入
3.定年の定めの廃止
のいずかれの方法により、65歳までの雇用の確保が義務付けられます。
しかし、激変緩和措置として下記の様に段階的に引き上げる事も認められます。
平成18年4月1日〜平成19年3月31日 62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日 63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 64歳
平成25年4月1日以降 65歳
企業は、60歳〜65歳の労働者の雇用の仕方を早急に検討しなくてはならない
時期にきております。
と同時に、今まで国は高齢者の雇用の確保を図るため、61歳以上の定年の延長等の
措置を講じた企業には、助成金を支給しておりました。
しかし、今回義務化となるため、この助成金は近いうち(最高H18年3月31日迄)
になくなってしまうでしょう。
このまま放置していても、数ヵ月後には講じなければならない措置です。
一足先に導入して助成金を受給されてみてはいかがでしょう?
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助成金の申請と61歳以上の労働者の雇用の仕方について、一挙に解決してしまいましょう!
受給要件
★61歳以上の定年の延長等の制度を導入すること
(導入日前の定年年齢を越えるものであること)
★雇用保険の適用事業所であること
★1年以上前に労働協約または、就業規則により60歳以上の定年が
定められていること(労働基準監督署の受付印が押印しているもの)
但し、従業員10人未満の会社については別途考慮。
★1年以上継続して雇用されている55歳以上の雇用保険の常用被保険者が
1人以上いること
★労働保険料を2年を超えて滞納していないこと
★過去3年以内に雇用保険三事業の助成金等について不正受給等していないこと
上記事項に当てはまり、説明を聞いてみたいと思われる事業主の方、
また上記項目に当てはまらない場合でも、定年の延長制度の導入を考えられておられる
事業主の方は、こちらまで。
※参考までに、雇用保険の常用被保険者が1人〜9人の所で認定されれば
最低でも30万円、10人〜99人の所では、60万円、
100人〜299人の所は、120万円となっております。
その他導入方法等により金額は上がります。
また、これ以上の規模の所でも当然OKです。
初回の相談は、無料ですので、どんどんお問い合わせ下さい。